子を連れて別居、代理人の弁護士にも賠償命令 「違法な助言」

 親権を持つ男性から2人の子どもを連れて別居したのは違法だとして、男性の元妻と、元妻に連れ出しを助言した代理人弁護士2人に110万円の損害賠償を命じる判決が東京地裁で25日にありました。市川多美子裁判長は「子どもを守るために必要だった」とする元妻側の主張を退けました。

子ども連れ去りについて妻側の弁護士が「違法な助言」をしたとして、損害賠償を命じられるのは、極めてまれです。

この論理が適用されれば、婚姻中である父母のうち(婚姻中は共同親権)、子どもを連れ去る側に助言を行った弁護士も損害賠償の対象になります。

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