記事は以下のプレジデント2誌でご覧いただけます。リンクをクリックして下さい。
当訴訟に原告として参加した未成年者(提訴当時)が胸の内をプレジデントオンライン誌に語りました。未成年者は面会交流できないことによりPTSDを発症しました。現在も症状は継続しています。このような悲劇をさけるために原告は「子どもを守る法整備」を訴訟の中で主張してきましたが、東京地裁(成田普司裁判長)は原告の主張を棄却しました(東京地裁の判決文はコチラ)
未成年者は父親に会いたがっていたのに、母親側についた弁護士は「父親との面会交流を禁止すべき理由」という主張書面を裁判所に提出(下記画像)し、さらに未成年者を苦しめました。これが人権弁護士の実態です。
子どもの意志に反して父子の面会交流の禁止を申し立てる人権弁護士の実態
この写真の記事は下記画像をクリック
裁判所の方は、父親が面会交流の履行勧告を申し立てても、父母双方の意見の相違が大きいという理由で合意したはずの面会交流を実施せず、未成年者の心を傷つけました。
父母双方の意見の隔たりが大きいという理由で面会交流しない家庭裁判所の詭弁
この写真の記事は下記画像をクリック
さらに裁判所は、父親と子どもの試行面会について調査官調査報告書を作成しましたが、後に親権及び監護権を得た父親が調査官調査報告書を請求したところ、次に示すように全く隠蔽されていました。隠ぺいした理由は、父親と子どもを引き離すために調査官が虚偽の報告をしたが、後に親権と監護権が認定された父親に虚偽の報告が発覚するのを恐れたためと考えられます。
隠蔽されて全く読めない試行面会の調査官調査報告書
この写真の記事は下記画像をクリック
この未成年者は、児童の権利条約(条約第12条子どもの意志表明権)に基づいて、自らの意志を札幌高裁の佐藤道明裁判長に直接表明しようとしましたが、札幌高裁の佐藤道明裁判長は「同未成年者の意志を確認する必要もない」と国際条約である児童の権利条約で認められている意志表明権を認めませんでした。子どもの意見表明権は児童の権利条約の第12条で認められた権利です。
児童の権利条約12条で認められている子どもの意志表明権を無視した札幌高裁
この写真の記事は下記画像をクリック
未成年者を含む原告の主張を棄却する東京地方裁判所の判決文
この写真の記事は下記画像をクリック
人権弁護士と言われる弁護士は父親と子どもの面会交流を禁止すると申し立て、
裁判所が自ら提案・作成し、合意した面会交流の合意文書を守らず、
隠ぺい報告書を作成し父親と子どもを引き離し、
高裁は、ハーグ条約で認められている子供の意志表明権を認めない。
東京地裁は、未成年者の主張を棄却する。
こんな現状で子どもが守られていると言えるでしょうか?
裁判所の未成年者に対するいじめではないでしょうか?
なぜ裁判所は国際条約に違反して、子どもの声を無視するのでしょうか?
これが日本の裁判所の実態です。
<プレジデントオンライン記事の目次>
「幸せそうな家族を見ただけで過呼吸になり倒れる」親の離婚でPTSDになった21歳の胸の内
「お父さんを見かけたら逃げなさいね」
「どうすればいいのか分からず心も体も固まった」
子ども時代のフラッシュバックに苦しむ
家族に会いたいだけなのに
保障されない「面会交流」
父の再婚「いつ会える?」に返信なく
「どうしたら会えるようになるのでしょうか」
原告側「子どもを守る法制度整備を」
子ども目線の議論を
コメント