【第二回期日】被告国の反論(準備書面)を公開します。国は面会交流権を別居親の基本的人権と認めず!国は争う姿勢

自由面会交流権訴訟公式サイト管理人です。

第二回期日(令和3年4月26日)が東京地裁803号法廷で開かれました。

被告国の反論(準備書面)をコチラに掲載します。

原告の主張に対して、被告(国)の反論「面会交流権が憲法上の権利であるとは解されない」等、15頁以降に記載されています。

自由面会交流権訴訟被告準備書面 (1)

国は面会交流権を親の基本的人権と認めず、争う姿勢

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山尾志桜里衆院議員との不倫疑惑が持たれている倉持弁護士の元妻A子さんが、子どもの親権を取られたことを苦に昨年10月に自殺されたとの報道がなされました(報道はコチラ)。

正確な統計はないものの、子どもに会えないことを苦に自死を選ぶ別居親は年間100名に上るとの報告もあります。面会交流の合意が裁判所でなされているにもかかわらず、同居親やその弁護士が「子どもが会いたくないと言っている」等様々な理由をつけて面会交流を拒否するという現実があります。

このような現実を踏まえて、本訴訟の原告(未成年の原告も含む)は、別居親・祖父母と子どもの自由な面会交流を求めて、昨年11月に「自由面会交流権訴訟」を提訴しました。原告は、「親・祖父母と子の面会交流権は、親の基本的人権であると同時に、子の基本的人権である」と主張しています(訴状、経緯など裁判の概要はコチラ)。

ところが、被告である国は、原告の主張に対し争う姿勢を見せ、上に公開した準備書面の中で「原告らの主張する親子等の面会交流権の内実は、そもそも具体的な権利内容、法的効果が一義的なものでなく、これを特定することが困難なものであって、そのような曖昧な「権利」が憲法13条によって保障されているとは言えないことは明らか」とし、「原告の主張には理由がない」と繰り返し主張しました。


幸福追求権は憲法13条に含まれる基本的人権です。元妻A子さんも子どもと会って幸福を追求する権利があったはずです。なぜ元妻A子さんは死を選ばざるを得なかったのか?自由に面会交流できていれば、元妻A子さんの死は防げたのではないでしょうか?


こういう現実があるのに、なぜ国は、「面会交流権は親の基本的人権と認められない」と頑なに否定するのでしょうか?

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