離婚後の共同親権に向けた法整備を要望 研究者や元裁判官ら約60人(朝日新聞デジタル記事引用)

記事をコチラに引用します(令和5年11月20日午後8時配信 杉原里美記者)。

世界の主要国では、共同親権が主流です。主要国で単独親権を採用している国は、インド、トルコ、日本くらいでしょうか(*1)?

現在日本では、親権制度に関していくつかの集団訴訟が起こされています。

単独親権は、憲法に違反することを争点とした作花共同親権訴訟では原告の主張は棄却されましたが、現実は、法制審議会家族法制部会が、今後、離婚後共同親権制度導入の方向で議論を進めることで合意し(令和5年4月18日)、今回有識者が共同親権に向けた法整備を要望するという事態に動きました。日本もようやく国際標準に追いついたという感じです。

離婚後の子供の返還を定めたハーグ条約が締結されたのが2014年。日本は長いこと諸外国から子供連れ去り天国と批判されてきました。共同親権の導入要望に、さらに10年を要しました。あまりにも遅すぎると感じます。

親権制度とば別に、離婚・別居後の子供との面会交流という問題もまだ未整理のままです。日本の法律では、「面会交流について話し合うことができる」としか書かれていません。

そこで、私たち自由面会交流権集団訴訟原告団は、この状態は立法不作為であるとして、訴訟を起こしました。裁判所は未だに、「面会交流権は誰の誰に対する権利かあいまいである」などと繰り返し、問題を先送りしています(判決文書はコチラ)。立法不作為だから、このあいまいな状態が継続しているのが現実で、子供と親・祖父母との面会交流の問題は未整理のまま残されています。

離婚・別居により親と会えなくなる子供の人数は年間16万人との試算もあります(*2)。

一方の親の同意を得ずに子供を連れ去る行為は、諸外国では犯罪(誘拐罪)とみなされます。在パリ日本大使館のサイトから引用します。

「一方の親が他方の親に無断で子供を連れ去る行為は、やはり親権行使の侵害に当たるとして犯罪とされており、1年以下の拘禁刑又は1万5,000ユーロ以下の罰金に処せられる可能性があります(刑法典第227-7条)。」

フランスの法律では、子供連れ去りは犯罪です。これだけ国際結婚、国際離婚が増加している中で、日本だけが子供連れ去りを犯罪としていません。このルールを日本国内にも早急に適用すべきでしょう。

そうしないから、日本は子供連れ去り天国と世界の主要国から批判を受けるのです。

フランスのテレビ局が放映した日本の子供連れ去りの実態です。フランスでは日本の子供連れ去りが大問題として報道されています。フランス語の放送ですが、子供を連れ去られた父親が激しく慟哭する動画を見ていただくと内容はわかると思います。子供に会えないことを苦に、これまでフランス人父親が2人自殺しています。問題は深刻で、一刻の猶予も許されません。

共同親権、自由面会交流があれば、このような悲劇は防げたはずです。

Envoyé spécial. Japon, les enfants kidnappés – 21 mars 2019 (France 2)

(*1)「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の概要」法務省民事局 令和2年4月

(*2)「親に会えなくなる子どもの数 年間約16万人の根拠の考察 〜 単独親権との関係」NPO法人親子の絆を再生しよう 令和元年10月19日

コメント

タイトルとURLをコピーしました