原告の主な主張
詳しくは訴状(2総論9頁~14頁を参照)
・面会交流権は「親」「祖父母」「子」のいずれの者についても重要な意味を持つ基本的人権である
・子の福祉を害する特別な事情がない限り,面会交流は妨げられてはならない
現在の法律制度の問題点
・現在の法律制度では,民法766条において,「離婚する夫婦は子の面会交流について話し合いを行うことができる」と規定するだけであること
・面会交流権についての当事者間の具体的な権利義務関係を規定した法律規定が,日本では設けられていないこと
訴訟の経緯
日時 | 内容 | 訴状・報道等 |
令和2年11月11日(水)午前11時 東京地方裁判所526号法廷 | 自由面会交流権訴訟提訴 | 訴状、提訴後の記者会見・報道 |
令和3年2月1日(月)午後1時半 東京地方裁判所803号法廷 | 第1回期日 | 被告(国):答弁書 |
資料
・「子どもを奪ったり、連れ去ること」はDVとの認識が広がっています。
・藤枝市立小中学校における面会交流について(静岡県藤枝市ホームページ)
・【質問主意書及び政府答弁】(衆議院臨時会 令和2年12月4日)
・親による「連れ去り」の当事者が語る 片親から引き離れた現実と共同親権議論の“問題点”
報道
・養育費不払い解消へ法制審に諮問 面会交流や共同親権も議論(共同通信令和3年2月10日)
・離婚後の養育課題解消へ “法律改正へ来月にも諮問” 法相(NHK 令和3年1月15日)