【第三回期日】原告の準備書面を公開します。当日は、原告3名の意見陳述、親子審判について主張します

自由面会交流権訴訟 第三回期日は 令和3年8月16日に 東京地裁(午後1時半、803号法廷)で開かれます。

原告の準備書面をこちらに公開します。移動先のページの「訴訟の経緯・訴状」をご覧ください。

今回の期日で重要なことは、3名の原告(子ども、父親、母親の立場から)が意見陳述をすることと、「親子審判制度」の創設を主張することです。親子審判制度について詳細は、準備書面の56頁 第4「原告らの主張」をご覧ください。

原告側代理人の一人である作花知志弁護士は次のように語っています(弁護士作花知志のブログから引用)。


第三回期日では,2つの点において,とても重要なことが予定されています。1つは,3名の原告の方々が,「自由面会交流権」について,それぞれの思いを込めた意見を陳述することです。

もう1つは,原告側が提案する,この問題の解決策としての立法案である「親子審判」の主張が,初めて提出されることです。HPを通して「親子審判」を読んでくださった方が、親子審判の主張で勇気を感じていただければと思います。

弁護士なら,親子の面会交流の実現が,どれだけ困難で,どれだけ時間が必要なことかを実感されていると思います。でも,外国では①原則として自由な面会交流権,②その自由な面会交流権が子の福祉を害すると主張する者が,そのことの証明責任を負い,証明ができれば面会交流を妨げることができるが,証明ができなければ面会交流を妨げることはできない,という立場がとられているのです。日本と外国とでは,①原則と②例外が,まったく逆になっていることがよく分かります。

そのような困難な状況を打破するために提起されたのが,「自由面会交流権訴訟」になります。その訴訟においても,とても重要なポイントとなる①原告の方々による意見陳述と②「親子審判」の主張がちょうど同日である8月16日に行われる予定なのです。

私は以前から,日本においても「自由面会交流権」が実現されるべきであり,それが何よりも子の福祉を実現する,と考えている者です。そのような立場からすると,東京地裁の8月16日の裁判期日は,きっと大きな流れの中の,コーナーストーンのような存在になるのではないかと確信しているのです。

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