民法などの改正案が16日、参院法務委員会で可決されました。
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これにより選択的ではありますが、共同親権が実現することになります。
多くの当事者がこの日を待っていただろうと思います。
ただこの法案にも抜け道があるように感じています。
父母が協議して意見がまとまらないときは、裁判所が親権を決定するとなっているからです。
家庭裁判所の実態は、身を以て知っています。
家庭裁判所の実態については、コチラにまとめています。
こんなメンタリティを持つ家庭裁判所が親権の付与を正しく判断できるとは到底思えません。
そのためこの法案が可決されたのは一つの進歩とは思いますが、あまり期待していません。
共同親権の導入については、2019年3月26日に「作花共同親権訴訟」が提訴されましたが、2022年9月28日最高裁は、共同親権を求めた原告の主張を棄却しました。
共同親権を棄却した最高裁の決定から2年もたたないうちに、民法が改正され共同親権が実現することになりました。
裁判所は自分が出した結論と今回の法案通過の矛盾をどう説明するのでしょうか?
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